⌦ 会則
鍼灸新潟会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は鍼灸新潟と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は総務担当の職場に置く。ただし、会長は必要に応じ他の場所に変更することができる。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は会員の心技体の研鑽と人間性の向上および鍼灸医療の臨床と学術の研究を根幹として、新潟県の鍼灸医療の普及に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は目的遂行のために次の事業を行う。
- (1)研究発表および学術講演会等の開催
- (2)内外の関連団体との連絡および協力
- (3)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員種別)
第5条 本会の会員は次の通りとする。
- (1)正会員(鍼灸師もしくは医師)
(入会)
第6条 本会の趣旨に賛同し、所定の手続きおよび会費を収めたものを以って、会員とする。
(退会)
第7条 (1)退会意思を会長もしくは事務局への連絡を以って、退会とする。
- (2)毎期、4月1日づけで所属していた場合には、その期の会費を免除しない。
- (3)中途退会の場合における年会費の返還は行わない。
第4章 役員、顧問、名誉会長、相談役および参与
(役員)
第8条 本会には次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副 会 長 1名
- 総 務 1名
- 会計監査 1名
(役員の選任)
第9条 会長は総会において選任する。
第10条 本会の他の会員は会長が正会員の中から選任し、総会の承認を得る。
(役員の職務)
第11条
- (1)会長は本会を代表し、その会務を総括する。
- (2)副会長は会長を補佐し、会長が不在の時、または事故ある時は、その職務を代行する。
- (3)総務は会員のため適正な事務処理を行わなければならない。
- (4)会計監査は、会計が適正に行われていることを監査し、会員に対し監査報告をしなければならない。
(役員の任期)
第12条
- (1)本会の役員は任期を3年とし、再任を妨げない。
- (2)補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- (3)役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、その任務を行う。
(顧問、名誉会長、相談役および参与)
第13条
- (1)本会に顧問、名誉会長、相談役および参与を若干名置くことができる。
- (2)顧問、名誉会長、相談役および参与は会長が推薦し、総会で報告をする。
第5章 会 議
(総会)
第14条 総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は年1回、臨時総会は必要の都度、会長が招集する。
(議決)
第15条
- (1)会議は構成員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。
- (2)議決は出席構成員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第6章 会 計
(資産の構成)
第16条
- (1)本会の会費は、会費・寄付金およびその他の運営資金により生ずる収入をもってあてる。ただし、必要により、臨時会費を徴収することができる。
- (2)会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第17条 会則の変更は、総会の議決を経なければならない。
附 則 本会則は、平成21年4月1日より実施する。
鍼灸新潟