鍼灸新潟

⌦ 会則

鍼灸新潟会則

第1章  総 則

(名称)

第1条  本会は鍼灸新潟と称する。

(事務所)

第2条  本会の事務所は総務担当の職場に置く。ただし、会長は必要に応じ他の場所に変更することができる。

第2章  目的および事業

(目的)

第3条  本会は会員の心技体の研鑽と人間性の向上および鍼灸医療の臨床と学術の研究を根幹として、新潟県の鍼灸医療の普及に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条  本会は目的遂行のために次の事業を行う。

第3章  会 員

(会員種別)

第5条  本会の会員は次の通りとする。

(入会)

第6条  本会の趣旨に賛同し、所定の手続きおよび会費を収めたものを以って、会員とする。

(退会)

第7条  (1)退会意思を会長もしくは事務局への連絡を以って、退会とする。

第4章  役員、顧問、名誉会長、相談役および参与

(役員)

第8条  本会には次の役員を置く。

(役員の選任)

第9条  会長は総会において選任する。

第10条  本会の他の会員は会長が正会員の中から選任し、総会の承認を得る。

(役員の職務)

第11条

(役員の任期)

第12条

(顧問、名誉会長、相談役および参与)

第13条

第5章  会 議

(総会)

第14条  総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は年1回、臨時総会は必要の都度、会長が招集する。

(議決)

第15条

第6章  会 計

(資産の構成)

第16条

第17条  会則の変更は、総会の議決を経なければならない。

附 則  本会則は、平成21年4月1日より実施する。

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